きゃもん2020年7月号
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乙女座8/23~9/22【全体運】UVカットの帽子や保冷剤を準備、暑さ対策には万全を期しましょう。栽培や余暇の計画も綿密に立てて◎【健康運】水分補給をしっかりと。休憩も忘れずに    【幸運を呼ぶ食べ物】ミョウガ金融部お知らせ新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について 令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例手続きが開始されました。 収入源となる業務の喪失や売り上げの減収などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。 佐世保で開業し、年金専門で仕事をしています社会保険労務士の須藤智子と申します。今月号から、年金を中心とした社会保険に関する身近な話題を皆様に少しでもわかりやすくご案内していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。(1)申請先住民登録をしている市役所・町村役場または年金事務所※日本年金機構は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として郵送することを推奨しています。※マイナンバーにより郵送で申請する方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付する必要があります。※窓口へ直接提出することも可能です。 臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。それぞれの申請書等は日本年金機構のホームページからダウンロードできますので、URLを示しておきます。また、年金事務所または市役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けてあります。(2)申請に必要な書類令和元年度分 ※令和元年度分は令和2年6月分までが対象となります。(ダウンロード先) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.les/02.pdf令和2年度分 ※令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。社会保険労務士 須藤 智子 先生対象期間手続方法申請の受付開始日令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。令和2年5月1日国民年金保険料免除・納付猶予申請書簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(ダウンロード先) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.les/01.pdf8

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