きゃもん2018年2月号
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 平成28年4月に改正農協法が施行されました。 同法による農協の運営原則は「農業所得の増大に最大限配慮しなければならない」(法第7条第2項)、  また、理事の定数の過半数は「認定農業者または農畜産物の販売その他農協が行う事業または法人の経営に関し実践的な能力を有する者」(法第30条第12項)と定められました。 現在、当JAは第4次中期経営計画に基づき農業所得の増大に向けた様々な改革に取り組んでおり、また、理事は平成30年の総代会で、新農協法に適した役員を選任することとしています。 当JAでも自己改革を積極的に進めていますが、政府が規制改革会議を代表に進めている農協改革の議論は、一部の有識者によれば「議論の実態は『総合農協の解体』であり、信用・共済事業の分離が農協改革の目指す到達点である」とさえ言われ(第4弾) 政府が進める信用事業の分離(譲渡・代理店化)JAながさき西海の自己改革JAながさき西海の自己改革〜協同で農と地域が輝く未来へ!〜〜 協同で農と地域が輝く未来へ! 〜姿を現した「改革の本丸」 まず、なぜJAから信用事業を分離しようとしているのか、政府の考えを述べてみます。 JAの信用事業は、人口の減少、高齢化等により地域市場や環境の悪化、マイナス金利による信用事業収益の減、新自己資本比率規制(バーゼルⅢ)への対応、金融市場の競争激化という要因により信用事業の経営悪化が懸念されています。 これらにより、政府は、「JAの信用事業のリスク負担を軽減するには、JAは信用事業を農林中央 信用事業の分離とは、文字どおりJAが自ら信用事業を実施しないことです。なぜいま信用事業の分離なのか信用事業の分離とは特別連載企画ています。 総合農協とは、指導事業、販売事業のほか貯金や貸付など信用事業を行う農協のことを言います。 ここでは、有識者意見を参考に信用事業の分離とは何か、また、信用事業の重要性と総合農協であることの必要性を組合員の皆様に正しくご理解いただければと思います。金庫に事業譲渡して代理店化することが望ましい」 「JAは総合事業体ではなくなるが、代理店として信用事業を営む限りにおいては金融サービスを維持できる。JAは代理店手数料を受け取ることができるので収支の維持が可能である」と考えています。 また、改正農協法の附則では、准組合員の利用規制のあり方については、法律施行から5年間(平成33年3月まで)、政府が「正・准組合員の利用実態や農協改革の実行状況を調査したうえで検討し、規制を導入するかどうかも含めて結論を出す」ことが盛り込まれました。 米国は、政府の規制改革によるJAグループの金融事業、共済(保険)事業の市場開放を強く求めていて、さらに在日米国商工会議所(ACCJ)は、JAの金融事業、共済事業について批判する意見書を日本政府に提出しています。 詳細は図2のとおりですが、新たな国際貿易協定も視野に入れて先手を打ってきていると見ることができます。一般社団法人 家の光協会 発行参考書籍「次のステージに向かうJA自己改革」小林 元 著【全体運】好奇心を刺激されやすい期間です。興味を引かれることがあるなら、情報収集を。無料体験はチャレンジが正解【健康運】冷え対策を徹底すると体調が上向きそう【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ42

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