きゃもん2020年11月号
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乙女座8/23~9/22【全体運】ラッキーな情報が飛び込んできそう。友人と共有すればよりハッピーに。おけいこ事や検定試験の勉強にツキ【健康運】一緒に体を動かす仲間をつくると長続き    【幸運を呼ぶ食べ物】スプラウト金融共済部お知らせ令和2年年金改正で在職老齢年金はどう変わる?社会保険労務士 須藤 智子 先生在職老齢年金見直しのポイントは、①60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ②65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額の毎年改定導入 の2点で、令和4年4月施行されます。 在職老齢年金は、年金の支給停止の仕組みが「60歳台前半」と「60歳台後半」で分かれています。 今回対象となる60歳台前半の現在の在職老齢年金の仕組みでは、「*1月収」と「*2年金月額」の合計額が28万円を超えると、年金額の一部または全額が支給停止となります。 改正後は、この「28万円」が「47万円」に変更され、支給停止額の計算方法は現在と同じように   支給停止額=(月収+年金月額-47万円)÷2×12月 となります。 65歳以上で厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受給している人について、働いている間に支払った保険料が年金額に反映されるのは、これまでは被保険者資格を喪失したとき(退職時または70歳到達時)でした。今回の改正により、令和4年4月から、在職中から年金額の改定を毎年行い、年金額を毎年増額させる仕組み(在職時改定)が導入されることになりました。 在職中でも年金額が毎年改定されることになりますので、例えば月収20万円の人が令和4年以降に65歳になった場合、66歳からは毎年おおよそ1万3千円くらい年金額が増えていくことになります。保険料を払った分が翌年の年金額に反映されることで、少なからず働きがいにつながる見直しであると言えます。① 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ② 65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額の毎年改定導入【事例】Aさん 月給30万円 年間賞与額24万円 特別支給の老齢厚生年金60万円 の場合    月収=30万円+24万円÷12=32万円 年金月額=60万円÷12=5万円 となります 現行の場合改正後(令和4年4月~)月収と年金月額の合計額が28万円を超えるので計算式に当てはめると(32万円+5万円-28万円)÷2×12月となり、54万円の年金が支給停止となり、Aさんの年金月額は(60万円-54万円)÷12=5,000円になります。 月収と合わせた合計収入は32.5万円です。月収と年金月額の合計額が47万円を超えないので年金は全額支給され、月収と合わせた合計収入は37万円になります。厚労省HP参照して作成*1 月収:「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」*2 年金月額:特別支給の老齢厚生年金(年額)を12で割った額8

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