休眠預金活用法に関するお知らせ

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)が2018年1月に施行され、この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動が無い貯金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで預金保険機構に移管されます。 < 休眠預金等の定義などについては下記の説明をご覧ください。なお、貯金が移管されました後においてもお客様のご請求によりいつでも払い戻しいたします。
全銀システム稼働時間拡大に係る対応について